
相続登記の義務化について
これまで、不動産を相続した際の名義変更(登記)は任意でしたが、
2024年4月1日から法律が変わり、相続登記が義務化されました。
登記をせずに放置していると、将来的に不動産を売る・貸す・建て替えることができなくなる場合や、
新たな相続トラブルの原因になる可能性もあります。
◆不動産登記とは
不動産を相続したとき、名義(登記簿上の所有者)を自分に変更する手続きのことです。
相続しても登記をせずに放置しておくと、売却や建て替えなどができなくなったり、将来の相続で
トラブルになったりすることがあります。
◆義務化
義務化の対象 | 不動産を相続したすべての方 |
登記の期限 | 相続したことを知ってから3年以内 |
罰則 | 登記をしないと最大10万円の過料の可能性 |
住所・氏名変更の登記 | 2年以内に変更登記が義務化 |
※過去の相続も対象になります!
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。
その場合、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
◆こんなリスクも、、、
相続登記をしていないと、以下のような問題が起こるかもしれません。
・不動産を 売却・賃貸・建て替えできない
・相続人が増えて 手続きがより複雑に
・将来の トラブルの火種に…
◆ご相談はお気軽にどうぞ!
「何から始めればよいかわからない…」
「登記が必要かどうか知りたい」など、
不安や疑問がある方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。