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お知らせ

相続登記の義務化について

これまで、不動産を相続した際の名義変更(登記)は任意でしたが、

2024年4月1日から法律が変わり、相続登記が義務化されました。

登記をせずに放置していると、将来的に不動産を売る・貸す・建て替えることができなくなる場合や、

新たな相続トラブルの原因になる可能性もあります。

◆不動産登記とは

不動産を相続したとき、名義(登記簿上の所有者)を自分に変更する手続きのことです。

相続しても登記をせずに放置しておくと、売却や建て替えなどができなくなったり、将来の相続で

トラブルになったりすることがあります。

◆義務化

義務化の対象不動産を相続したすべての方
登記の期限相続したことを知ってから3年以内
罰則登記をしないと最大10万円の過料の可能性
住所・氏名変更の登記2年以内に変更登記が義務化

2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。

その場合、2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

◆こんなリスクも、、、

相続登記をしていないと、以下のような問題が起こるかもしれません。

・不動産を 売却・賃貸・建て替えできない

・相続人が増えて 手続きがより複雑に

・将来の トラブルの火種に…

◆ご相談はお気軽にどうぞ!

「何から始めればよいかわからない…」

「登記が必要かどうか知りたい」など、

不安や疑問がある方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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